2026/06/19お知らせ
令和8年6月1日施行「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」について
令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布され、犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知に関する内容については令和7年9月1日から、特定金属くず買受業に係る措置に関する内容については令和8年6月1日から施行されました。
つきましては、令和8年6月19日(金)付けで「特定金属くず買受業」の届出を完了しております。
特定金属くずの買受に際しましては、本人確認とその記録の作成と保存が義務付けられており、事務的なご負担をお掛けすることになりますが、犯罪撲滅に向けた
、ご理解とご協力をお願い致します。
詳細は警視庁ウェブサイト【金属盗対策】を参照ください。
栃木県公安委員会 届出番号:第41260046号 株式会社ツルオカ 小山事業所

